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起業して経営でぶつかる課題を
専門家のちからで支えます。

スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にサン共同税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京青山から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

サン共同税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

オフィス

私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
Point

資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は青山、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

サン共同の

メディア実績

DXを自社活用し実践
しているからこそ
自信をもってご提供できます。

ACCS士業ランキング500
士業業界ランキング500
(2022年度版)
月刊プロパートナー(2022年1月号)
月刊プロパートナー
(2022年1月号)
BIZUP事務所経営Report vol.68
BIZUP事務所経営
(2019年6月号)
実務経営ニュース9月号
実務経営ニュース
(2022年9月号)

サン共同税理士法人は
経営革新等支援機関
認定されています!

※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
認定支援機関通知書

あらゆるニーズに応える

ワンストップ
サポート

本業に集中するためにも、
会社設立助成金
創業融資補助金まで
ワンストップで対応できることが
重要です!

SANkyodo のワンストップサポートで
経営の安定化
基本と資金調達

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資金送りを支援!ビジネス成功を支援!サン共同グループのワンストップサービス

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DXによるサポート

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成功を支える

サービス一覧

税務顧問サービス

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月額5,000円年間150,000円からの税務顧問 詳しく見る

※新設3年以内の法人・個人限定、創業初年度値引き(法人の場合は1社目限定)
※新設4年目以降の方もクラウド会計の導入で創業支援価格にてご提供しています。

会社設立サービス

会社設立サービス

手数料0円で会社設立 詳しく見る

※値引きの際の手数料価格、別途費用が発生いたします。

創業融資サービス

創業融資サービス

融資成功率97%以上 詳しく見る

※2022年1月-12月実績

助成金サービス

助成金サービス

2年間で264万円の助成金獲得を目指します 詳しく見る

※2020年~2022年実績

補助金サービス

補助金サービス

最大1億円の補助金が受けられます 詳しく見る

※従業員数101人以上の中小企業・中堅企業の場合

各業種に特化したサービス

飲食店開業資金融資専門 建設業企業支援トータルサービス 医療法人の設立 医療法人の事業継承対策

拠点案内

全国10拠点・税理士20名以上
  • 港区青山オフィス

    港区青山オフィス

    〒107-0062
    東京都港区南青山1-1-1
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  • 中央区日本橋オフィス

    中央区日本橋オフィス

    〒103-0023
    東京都中央区日本橋本町2-6-1
    日本橋本町プラザビル2F

  • 五反田オフィス

    五反田オフィス

    〒141-0031
    東京都品川区西五反田一丁目26番2号 五反田サンハイツ306

  • 板橋区オフィス

    板橋区オフィス

    〒173-0013
    東京都板橋区氷川町26-5 栄ビル1F

  • 北千住オフィス

    北千住オフィス

    〒120-0034
    東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター10階

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    〒192-0081
    東京都八王子市横山町9-11 小泉ビル4階

  • 横浜オフィス

    横浜オフィス

    〒220-0012
    神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル19階

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    〒663-8112
    兵庫県西宮市甲子園口北町23-10

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    福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25
    アクロスキューブ博多駅前4階

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    沖縄オフィス

    〒901-2227
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起業支援コラム

定額減税実施による 令和6年6月からの給与計算について

定額減税実施による 令和6年6月からの給与計算について

2024.04.16(更新日: 2024.04.16)

社会保険
令和6年6月から始まる定額減税。 始まるのは知っているけれど、実際にどのように減税されるのかは分からない方も多いのではないでしょうか。 本記事では、定額減税についての解説と計算方法などについて解説していきます。 制度の改正もあり何かと複雑な社会保険。 課題を感じていらっしゃいましたら、ぜひサン共同社会保険労務士法人へご相談ください。 ⇒サン共同社会保険労務士法人に無料相談する ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 給与所得者の定額減税 「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定されました。この大綱に沿った改正法案が成立し、定額減税が実施されることとなります。 1人あたり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)の定額減税が盛り込まれており、サラリーマンは今年6月以降の給与の源泉徴収から影響します。 この場合、令和6年6月1日以後最初に支払う給与より定額減税を実施することとなるため、給与計算担当者の対応は必須です。今回、6月の給与計算で確認しておく必要のある下記「月次減税事務」について簡単にご説明いたします。 定額減税の種類 所得税 1.月次減税事務 2.年調減税事務 個人住民税 定額減税の実施時期 所得税 ⇒主たる給与の支払者が実施 1.令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与含む)から順次実施 2.6月1日より後の入社、異動等により特別控 除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整 3.令和6年分の年末調整時に、最終調整 個人住民税 ⇒地方公共団体にて定額減税後の個人住民税額を通知 本来の住民税額から定額減税控除後の個人住民税額を11分割(令和6年7月から令和7年5月まで)し、給与より特別徴収します。 なお令和6年6月分は0円となります。 月次減税事務に係る定額減税の対象者・定額減税額 月次減税事務の進め方ポイント 控除対象者の確認 各人別控除事績簿の作成 令和6年6月1日現在、勤務している人のうち甲欄が適用される人(基準日在職者)の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理する必要があります。国税庁では任意様式をホームページで公開しているので、こちらをご活用いただいても構いません。 【国税庁:各人別控除事績簿】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf 月次減税額の計算 上記2.定額減税の対象者および定額減税額から対象者の月次減税額を計算します。最初の月次減税事務(6月)まで提出された扶養控除等申告書により確認します。いずれも国内居住者のみが対象であることに注意が必要です。 扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与(賞与を含む)の支払日までに給与支払者に下記書式の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出をすることにより人数に含めることができます。 【国税庁:令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf 給与等支払時の控除 令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものの源泉所得税の額から順次、月次減税額を控除します。 月次減税額の金額が源泉所得税の金額より小さい場合、その差額となる税額を源泉徴収して、この人に対する月次減税事務は終了することになります。 月次減税額の金額が源泉所得税の金額より大きい場合、控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う令和6年分の給与等から順次控除します。 控除後の事務 上記(4)の控除を行った場合、従業員へ交付する給与支払明細書に「定額減税額×××円」などと表示します。 参考 【国税庁:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf 【国税庁:定額減税 特設サイト】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 【国税庁:所得税の定額減税Q&A】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 【総務省自治税務局:個人住民税の定額減税に係るQ&A集】 https://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdf 最後に 給与担当者は今後の定額減税の案内に注目し、現在利用の給与計算ソフトが定額減税対応しているのか確認しておく必要があります。もし対応していなければ、上記の各人別控除事績簿等を利用して社内で管理をするようお願いいたします。 また情報等更新されましたら、ご案内いたします。 サン共同社会保険労務士法人では、助成金や補助金申請のサポートを行っております。 初回面談は無料ですので、ぜひお気軽にお問合せください。 ⇒サン共同社会保険労務士法人に無料相談する
【2024年3月以降】社会保険に関わる変更点について

【2024年3月以降】社会保険に関わる変更点について

2024.03.15(更新日: 2024.03.15)

社会保険
変更や改定など、なにかと変化の多い社会保険。 今回は2024年3月以降の社会保険に関わる変更点をまとめました。 最新の情報ですので、ぜひチェックしてみてください。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 協会けんぽの保険料率改定について(2024年3月分より) 2024年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。 社会保険料を翌月控除している事業所は、4月に支給する給与から控除する健康保険料・介護保険料より新たな料率での計算が必要です。なお当月控除している事業所は3月に支給する給与より変更となりますのでご注意ください。 また料率は都道府県ごとに異なります。協会けんぽのウェブサイトにて新たな保険料額表が公開されておりますので、適用事業所が所在する都道府県の料額表をご確認ください。 【協会けんぽ:2024年度(令和6年度)の保険料額表URL】 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/ 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 ・健康保険料率:令和6年3月分~ 適用 ・介護保険料率:令和6年3月分~ 適用 ・厚生年金保険料率:平成29年9月分~ 適用 ・子ども・子育て拠出金率:令和2年4月分~ 適用 ※厚生年金保険料は変更ございませんので、従来とおりの料率で計算してください。 労災保険率改定について(2024年4月1日以降) 2024年4月1日より労災保険率が改定されます。2024年度の年度更新の際には、新たな料率にて計算することになります。厚生労働省のウェブサイトにて「労災保険率表」、「特別加入保険料率表」、「労務比率表」が公開されておりますので、ご確認をお願いいたします。 ※今年度は雇用保険料率の変更はございません。 【厚生労働省・2024年度(令和6年度)の労災保険率URL】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html 建設業、運送業、医師等の時間外勤務の上限規制適用開始 働き方改革の一環として労働基準法が改正、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。 一方で、建設業、トラック・バス・タクシードライバーなどの運送業、医師等については、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されておりました。2024年3月にこれらの適用猶予事業・業務の猶予期間が終了します。   出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html 【厚生労働省・URL】 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト: https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html 裁量労働制の導入手続きの変更 2024年4月1日以降、新たに又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で必ず下記手続きを行い、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。継続導入する事業場でも2024年3月末までに手続きが必要になるので注意が必要です。 【専門業務型裁量労働制】 労使協定に下記①を追加 【企画業務型裁量労働制】 労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加 ① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める ②労使委員会に賃金・評価制度を説明する ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う ④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する 上記に加え、企画業務型裁量労働制の定期報告の頻度が変更になります。 また、2024年4月1日より専門業務型裁量労働制の対象業務に「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」が追加されます。 【厚生労働省・パンフレット】 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です : https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf 令和5年就労条件総合調査によると、専門業務型を採用している企業割合は2.1%、企画業務型を採用している企業割合は0.4%と採用している企業割合はまだ少ないのですが、最近専門業務型を採用されている事業所が増えてきております。採用されている事業所様はお手続きについてご不明な点等ございましたら、ご相談ください。⇒サン共同社会保険労務士法人に無料相談する
税理士に無料相談する方法とは?注意点やコツなどを徹底解説

税理士に無料相談する方法とは?注意点やコツなどを徹底解説

2024.03.06(更新日: 2024.03.08)

税務
「税理士に無料相談できると聞いたけど、具体的にどこへ行けばいいのかな?」 「無料で相談できる内容には、どのようなものがあるのだろう?」 税理士に無料で相談することは、個人や企業にとって非常に有益な手段です。税務に関する問題は一般的な人々には難解なものですが、税理士を訪ねれば、専門家からの適切なアドバイスを受けられます。 とくに、無料で相談できる機械は貴重であり、利用しない手はありません。しかし、どのようにアクセスするのか、どのような手に注意すべきかわからない人も多いことでしょう。本記事では、税理士に無料で相談する方法や、注意点・コツなどを詳しく解説します。 また、サン共同税理士法人では、初回無料で税金に関するお悩みを受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 税理士に無料相談する5つの方法 税法は複雑で、個人事業主や企業経営者にとっては理解や適用が難しいものとなっています。しかし税務に関する正確な対応は、法令遵守だけでなく、経済的利益にも直結する重要な要素です。 税理士に無料で相談できる方法を知っておくことは、業務を確実で安定したものにするうえで大変有益なことといえるでしょう。 税理士に無料相談する方法としては、主に以下の5つが挙げられます。 国税庁や税務署の窓口 税理士会が主催する窓口 自治体が主催する窓口 無料で開催されているセミナー 税理士事務所の電話相談など 順番に見ていきましょう。   国税庁や税務署の無料相談窓口を利用する 国税庁や地方の税務署は、税に関する疑問や悩みを解決するための無料相談窓口を設置しています。税理士や税務署の担当者が対応しており、基本的な税務に関するアドバイスを受けることが可能です。 基本的には電話相談となりますが、電話での回答が困難な内容である場合には、直接赴くことになります。対面を希望する際は、事前に問い合わせて面接の日程を組む必要があることに注意してください。 税務に関する基本的な内容であれば、ほとんどの内容に対応してくれます。しかし、深く踏み込んだアドバイスや長期にわたるサポートは期待できません。より深い内容について意見を聞きたい場合には、個別に税理士を探すことなどを検討しましょう。   税理士会が主催する無料相談窓口を利用する 税理士会は、一般の人々や企業経営者に対して税に関する知識を提供するために、無料相談窓口を設置していることがあります。各地の税理士会が定期的、またはイベントとして無料相談会を開催しており、専門家のアドバイスを受けることが可能です。 多くの場合は予約制であり、事前にオンラインや電話で予約をし、指定された日時に会場に赴くことになります。 税理士会の窓口では、確定申告・節税対策・給付金の申請方法など多岐にわたる税務に関する問題全般を質問できます。 具体的な利用条件などは、全国の各税理士会によって異なるため、事前にWebサイトや電話で確認を取っておくことをおすすめします。 参考:納税者支援センター|相談窓口のご案内|一般の方へ|東京税理士会   自治体が主催する無料相談窓口を利用する 商工会議所や青色申告会など、多くの自治体では、地域住民や事業者に対して税務に関する支援を提供するために、無料の税務相談窓口を設置しています。 税理士や自治体の税務担当者が、税に関する基本的なアドバイスや情報を提供してくれるサービスです。 自治体の相談窓口は通常、確定申告の期間や特定の日に開設されることが多く、利用するには事前に電話やインターネットで予約する必要があります。 自治体の相談窓口を利用することで、地域の税務環境や制度に精通した専門家からのアドバイスを受けられるのは大きなメリットです。地域密着型の事業を営んでいる場合や、地域特有の税務問題を抱えている場合には、とくに有益なサービスとなるでしょう。   無料で開催されているセミナーに参加する 税務関連の無料セミナーは、税理士や税務専門家によって主催されることがあり、参加者に対して税務に関する基本的な知識や最新情報を提供してくれます。 確定申告の方法や節税対策、新たな税制の変更点など、幅広いテーマにあたって開催されるため、知識をアップデートする役に立つことでしょう。 セミナーでは質疑応答の時間が設けられることが多く、個別の税務の疑問や悩みについて、税理士に直接アドバイスを受けるチャンスが得られる場合もあります。 セミナーの情報は、税理士会のWebサイトや地域の経済団体、自治体のWebサイトなどで公開されていることがほとんどです。関心のあるセミナーが開催されていないか、定期的にチェックするとよいでしょう。   税理士事務所の無料電話相談などを利用する 税理士事務所のなかには、新規の顧客獲得や社会貢献を目的として、無料の電話相談やオンライン相談を提供しているところもあります。 税理士事務所の無料相談は通常、税務に関する基本的な質問や簡単なアドバイスがメインです。深い内容や具体的な対策までにはあまり踏み込めません。しかし、事業を始めたばかりの人が疑問を解消するために利用することや、信頼できる税理士を見つける第一歩として利用することは有益です。 無料相談を提供している事務所は多くの場合、受付中である旨を事務所のWebサイトや税理士会のWebサイト、地域の経済団体などで告知しています。プロの言葉を必要としているときには、近所の事務所を調べてみましょう。 サン共同税理士法人でも、初回無料相談を随時受け付けております。   税理士への無料相談でよくある3つの内容 税理士への無料相談でよく話される内容としては、主に以上の3つが挙げられます。いずれも基本的な事柄ですが、だからこそ件数も多いのだと考えられます。以下で詳しく見ていきましょう。   確定申告のやり方がわからない 確定申告は、個人事業主やフリーランスにとっては避けて通れない税務手続きの一つです。しかし、申告書類の作成には専門知識が求められるため、多くの人が確定申告のやり方について悩んでいます。 税理士への無料相談では、確定申告の基本的な流れや必要書類、申告期限などについての説明を受けることが可能です。税理士は申告の際に注意すべきポイントや、節税のための基本的な対策についてもアドバイスを提供してくれることがあります。申告書類の作成や提出方法についての具体的な指導を受けることも可能です。   節税をしたい 節税は個人事業主や企業経営者にとって重要なテーマの一つであり、税理士への相談のなかでも頻繁に取り上げられる内容です。 節税に関する相談では、税法の適用や税額の計算方法、法人税・所得税・消費税など各種税金の節税対策についてのアドバイスを受けられます。資産の構成や経費の計上方法、税務署への申告方法など、節税に繋がるさまざまな要素についての指導を受けることも可能です。 税理士は、法律の枠内でもっとも効率的な節税対策を提案し、実行する方法について具体的なアドバイスを提供してくれます。専門知識に基づいた節税対策は、法律を遵守しながら税負担を最小限に抑えるための重要な手段です。   給付金などの申請方法を知りたい 税理士への無料相談では、給付金の申請方法や必要書類、申告期限や対象となる給付金制度についての説明を受けられます。 給付金の申請は、国や自治体が提供するさまざまな支援制度を利用するための重要な手続きです。しかし、申請方法や必要書類、申請のタイミングなどは複雑であり、多くの人々がプロセスについて疑問を持っています。 税務のプロフェッショナルである税理士に相談することで、複雑な給付金制度もしっかり理解できるようになるでしょう。給付金の申請における注意点や、申請の成功率を高めるためのコツについてのアドバイスも期待できます。 給付金の申請は、個人や企業の経済状況を改善するための重要な機会です。税理士のアドバイスによって申請の成功率を高めることは、非常に有益であるといえるでしょう。   税理士への無料相談の際の5つの注意点 税理士による無料相談を受ける際に注意すべき点としては、主に以下の5つが挙げられます。 相談時間に制限がある 深く踏み込んだアドバイスまでは受けられない 相談したい分野が得意な税理士とは限らない 相手によっては相談しづらい内容もある 顧問税理士の契約へと誘導されることがある 順番に見ていきましょう。   相談時間に制限がある 無料相談は多くの場合、時間制限が設けられています。税理士が多くの人々に対応するため、またサービスの範囲を明確にするための措置です。 相談時間は平均すると20~30分程度、長くても1時間程度とされています。時間内に内容をしっかり伝え、税理士からのアドバイスを確実に受けなければいけません。したがって、事前に内容を明確にし、必要な書類やデータを準備しておくことが重要です。 また、時間制限を守りつつ、必要な情報を得るためには、具体的かつ明瞭な質問をすることも大切な要素となります。   深く踏み込んだアドバイスまでは受けられない 無料相談の範囲内では、基本的なアドバイスや情報提供がメインとなります。深く踏み込んだアドバイスや具体的な解決策を求めるのは難しいと考えておきましょう。 とくに、複雑な税務問題や法律の解釈、詳細な節税対策などについては、時間と料金をかけて専門的な相談を受ける必要があります。 無料相談は、全部の基本的な知識を得ることや、税理士の初回のコンタクトを測ることを目的として利用するのが適しているといえるでしょう。深く踏み込んだアドバイスが必要な場合には、有料サービスの利用を検討するのがおすすめです。   相談したい分野が得意な税理士とは限らない 税理士も各々に得意な分野や専門知識があるため、無料相談の場では必ずしもアドバイスを受けたい分野を得意とする人物とマッチするとは限りません。 たとえば、国際税務や相続税などの特定の分野の専門知識を求める場合、事前に税理士の専門分野を確認することが推奨されます。 無料相談の場合、一般的な税務の話題が主となることが多いため、特定の分野について深く掘り下げたい場合には注意が必要です。有料のサービスを探して、特定分野に精通した税理士を探すほうがよいかもしれません。 税理士の選定に際しては、税理士会のWebサイトや専門の窓口、口コミ情報などを利用して、得意分野や実績を確認する方法があります。   相手によっては相談しづらい内容もある 税務に関する相談は、時として個人的な財務状況やビジネス上の秘密を含むことがあります。いずれもデリケートな情報であり、相手の税理士によっては開示が難しい場合もあるかもしれません。 とくに無料のサービスでは、相談者と税理士との間に信頼関係が十分に築かれていないことがほとんどです。プロとはいえ、初対面の相手に対してすべてをオープンにして語ることは、難しいこともあるでしょう。 相談しづらい悩みを抱えている場合には、長く付き合っていくことを前提として、有料のサービスを利用することをおすすめします。   顧問税理士の契約へと誘導されることがある 無料相談は税理士事務所にとって新規顧客を獲得する機会であるため、場合によっては顧問契約へと誘導されることがあります。税理士事務所はビジネスとして運営されており、将来的なビジネスチャンスを見出そうとすることは自然な流れです。 しかし、顧問契約は費用が発生するものであり、長期的な関係を築くことを意味するため、契約に進む前には十分な検討が必要なのはいうまでもありません。顧問契約の内容や費用、サービスの範囲などを明確にし、ほかの税理士事務所とも比較検討することが重要です。 場合によっては、基本的なことを質問したいだけにもかかわらず「詳しいことは顧問になってからお答えします」という具合に誘導されることもあるため、注意しましょう。   税理士への無料相談を有効活用する2つのコツ 税理士の無料相談を有効活用するコツとしては、主に以上の2つが挙げられます。一つずつ見ていきます。   相談したいことを整理してまとめておく 税理士への無料相談の時間は限られているため、内容を事前に明確にし、整理してまとめておくことが重要です。 まず、自分が解決したい問題や知りたい情報を明確にしてください。たとえば「確定申告の方法について知りたい」「節税の方法を知りたい」など、具体的なテーマや質問を事前にリストアップすることで、時間を有効に活用できます。 可能であれば、質問内容などを簡潔にまとめたメモを作成し、税理士に提供するのも効果的です。メモがあれば、税理士は相談者の問題を素早く理解し、適切なアドバイスを提供しやすくなります。 さらに、自分の思いや要望を明確に伝えることで、コミュニケーションがスムーズになり、話が円滑に進む可能性が高まるでしょう。   相談したい内容に関する書類を準備しておく 税理士に無料相談する際には、内容に関連する書類を準備しておくことが重要です。税理士が問題の背景をよりよく理解し、より適切なアドバイスを提供するための補強材料となります。 たとえば、確定申告に関する相談の場合、前年度の確定申告書・所得証明書・領収書・経費の明細などを準備しておくとよいでしょう。節税に関する相談の場合には、税務書類や資産の状況を示す書類が役立つ可能性が高いと考えられます。 書類を準備することで、税理士は具体的な数字や事実をもとにしたアドバイスを提供できるようになるため、回答の質は格段に高まるでしょう。書類をもとに相談者の税務状況を正確に把握できるため、無駄な時間を節約することにもつながります。 また、整理された書類を携えて相談に臨む行為は、税理士に好印象を与えるため、話がよりスムーズに進む可能性も高まるかもしれません。   税理士に無料相談したい方はサン共同税理士法人へ 税法は複雑でありながら頻繁に変更されるものであり、個人や企業にとって税務の対応は難しい課題となっています。税務のプロフェッショナルに無料で相談できることは、大変有益です。 無料相談によって、全部の基本的な知識を得たり、自身の税務状況についてのアドバイスを受けたりすることができます。税理士との初めての接点となるため、信頼できる税理士を見つけるきっかけともなるでしょう。 税理士に無料相談したいとお考えの方は、ぜひサン共同税理士法人までお問い合わせください。 サン共同税理士法人は、多くの個人や企業に信頼されている税理士法人です。初回相談は無料となっており、確定申告や節税対策、相続税対策など多岐にわたるアドバイスとサポートを提供する用意があります。 税務のプロフェッショナルとして、相談者様の財務状況を支え、ビジネスの成功に貢献することが我々のモットーです。ぜひお気軽にお訪ねください。   税理士に無料相談することのまとめ 税理士に無料で相談することは、個人事業主や企業にとって税務問題を解決する貴重な機会です。税務に関する基本的な知識を得ることができ、自身の税務状況についての理解を深められます。 また、信頼できる税理士との関係を築くきっかけともなるでしょう。 無料相談を利用する際は、事前に内容を明確にし、関連する書類を準備することが重要です。十分な準備を整えることで、限られた時間を効果的に利用し、適切なアドバイスを得られます。範囲や限界を理解し、必要に応じて有料のサービスを検討しましょう。 なお、サン共同税理士法人は、税務顧問や会社設立、創業融資をサポートしております。初回相談は無料なので、ぜひお問い合わせください。

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

融資情報

サン共同通信

サン共同税理士法人では、お客様、取引先に向けて毎月「サン共同通信」を発刊しています。
税務に関することだけでなく、社内イベントやお客様インタビューも掲載しています。

動画と漫画でわかる起業情報

創業融資が最も通りやすい申請時期はいつ??

必ず押さえるべき融資実行の5つのポイントとは?

創業融資は日本政策金融公庫がいい理由とは?

よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。サン共同税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。サン共同税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

サン共同税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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